お客様と都市機構との間で借地借家法第22条に定める定期借地権(賃借権)の設定契約を締結していただきます。(契約締結後に公正証書を作成します。)

賃貸借開始日から5年以内に住宅の建設を完了し、かつ、継続して自らまたは親族が居住していただきます。

賃貸借の開始日から51年間とします。

お客様は、契約の締結日から賃貸借期間の中途または満了時において、いつでも都市機構から賃貸宅地を買い取ることができます。この場合の土地譲渡価額は、お客様からの買い取りのお申し出をいただいた後において都市機構が別途定める価額となります。また、この場合、お客様は都市機構が定める土地の譲受人としての資格を有していることが必要です。

契約の締結後、賃貸宅地についてお客様と都市機構で定期借地権を設定した旨の登記を行います。

賃貸宅地は賃貸の開始日にお引き渡しいたします。

お客様が、定期借地権の譲渡または土地の転貸及び住宅の所有権移転、または住宅に対するその他の権利の設定等をされる場合は、あらかじめ、都市機構の承諾を得ていただきます。なお、承諾に際しての承諾料は不要です。

お客様が、契約の締結日から賃貸借期間終了日までの間に契約内容に違反されたときは、前記3)の賃貸借期間に関わりなく、都市機構が契約を解除させていただく場合があります。

賃貸借期間が満了した場合、または、前記8)により賃貸借期間の中途で契約を解除した場合は、お客様には建物(お客様が設置された擁壁等の構築物を含む。)を収去のうえ、賃貸宅地を更地にして返還していただきます。

賃貸借契約の終了時に行っていただく建物の収去(賃貸宅地の更地返還)等、この契約から生じるお客様の一切の債務の履行を担保していただくため、契約締結日までに保証金の全額を都市機構に預託していただきます。

契約締結時にお預かりした保証金は、賃貸借期間が満了した時、または賃貸借期間の中途で契約が解除された場合には、お客様の債務弁済に充当後の残額を、無利息で返還いたします。ただし、いずれの場合においても、賃貸宅地をお客様のご負担で更地にして返還していただくことが条件となります。

賃貸借の開始日(賃貸宅地の引渡し日)とします。

初回賃料(契約月の日割り賃料及び翌月賃料)は契約締結日までにお支払いいただき、第2回目以降の賃料は毎月25日払いとし、都市機構の定める方法によりお支払いいただきます。

賃貸借の開始日または契約の賃貸借期間終了日に属する月の賃料は、1ケ月を30日として日割り計算して得た額とし、1円未満の端数が生じた時はこれを切り捨てるものとします。

1)

賃料は固定資産税の基準年度(3年ごと)に、次に掲げる式により改定することにします。なお、上記により算定した賃料月額の改定差額が100円に満たない場合は、当該基準年度の賃料改定は行わないものとします。

2)

賃料の改定は、4月1日付けで行いますが、お客様への賃料改定の通知時期は、都市機構に対する地方公共団体からの公租公課額の通知時期が4月1日以降となる等のため、改定を行うこととなる年度の6月以降となります。従いまして賃料の改定によって生じる4月からの差額分を賃料と相殺してお支払いいただきます。

定期借地権設定契約書に貼付する印紙(現物)を契約時にお持ちいただきます。

定期借地権設定登記に必要な登録免許税は、当該登記手続きの際にお支払いいただきます。

定期借地権設定契約に必要な公正証書の作成費用は、公正証書受取時にお支払いいただきます。

申し込みは、次にかかげる条件をすべて備えている方に限ります。

自己または親族の居住の用に供する住宅を必要とする方であって、日本国籍を有する方(都市機構が定める資格を有する外国人を含む。なお詳細については、後記の”外国人の方の申し込み資格について”を参照ください。) 現に同居し、又は同居しようとする親族がいる方。 賃貸借開始から5年以内に住居の建設を完了し、かつ、継続して自らまたは親族が居住することのできる方。 定期借地権設定契約の締結日までに、保証金の全額と初回の賃料を支払うことができる方。

「申し込み資格」のうち(1)に記載されている都市機構の定める資格を有する外国人とは、次の1)から2)までのいずれかに該当する外国人をいいます。

(1)

出入国管理および難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項もしくは第22条の2第4項の規定により永住許可を受けた方、又は出入国管理および難民認定法の一部を改定する法律(平成元年法律第79条)付則第2項の規定により永住者としての在留資格を有する方。

(2)

日本国との平和条約に基づき日本国の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71条)第3条に規定する特別永住者の方、又は第4条もしくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。