土地の保証金及び第1回目の賃料のほか、諸費用(登録免許税、印紙税、公正証書の作成費用、登記手数料)が必要となります。

賃料は、1.土地の使用料に相当する純賃料相当額と、2.土地に課税される公租公課との合算額となっており、固定資産税の基準年度(3年ごと)に改定します。改定にあたっては、消費者物価指数の過去3年間の変動率を基準に、純賃料相当額を見直し、これに改定時の公租公課を合算した額が改定額となります。

定期借地の場合、土地の賃貸借開始日から5年以内に住宅の建設を完了し、かつ、継続して自らまたは親族が居住していただきます。なお、この条件が満たされない場合、契約を解除させていただくとともに、所定の違約金をお支払いいただくこともあります。

お客様から買い取りのお申し出をいただいた後、当機構が別途定める価額となります。なお、買い取りは賃貸借開始からいつでも可能です。

定期借地権は、1.契約の更新がなく、2.建物の築造による存続期間の延長がなく、3.地主に対する建物の買い取り請求権がないことがその成立条件として、借地借家法で定められています。ですから、借地期間が終了した場合は、お客様の費用負担で建物等を収去した後、更地にして都市機構へ返還していただくことになります。

お客様が建築した住宅にお住まいいただいた後、都市機構がやむを得ないと認める事情が生じた場合は、お客様側からの解除が可能です。なお、この場合、都市機構が別途指定する日に借地期間が終了となり、土地を更地にして都市機構に返還していただくことになります。

借地期間の終了に際し、建物等を収去して賃貸宅地を更地にしていただいた後、お客様(借地人)に債務がなければ、速やかに返還いたします。なお、保証金に利息はつきません。

お客様が建築した住宅にお住まいいただいた後、転勤に伴う引越し等のやむを得ない事情が性じた場合は、都市機構の承諾を得たうえで、住宅とともに定期借地権を第三者に譲渡することができます。また、定期借地権はそのままで、住宅を第三者に賃貸することもできます。なお、都市機構への承諾料は必要ありません。